フリーランスとして開業届を出し、いよいよ初めての青色申告を迎えるみなさん。青色申告をおこなうための準備は済んでいますか?今回は青色申告前に準備しておきたい3つのことをご紹介。申請期限間近になって慌てないためにも、今のうちから準備しておきましょう。
①会計ソフトの使い方に慣れておく
青色申告で複式簿記を選択している場合、記帳が煩雑である程度の会計知識も必要になるため会計ソフトを利用すると便利です。会計ソフトを使って青色申告をおこなえば、会計や簿記の知識がない方でも比較的簡単に確定申告書類を作成することができます。
ただし会計ソフトの操作方法に慣れるまでは、どうしても時間がかかってしまいます。早めに使い方に慣れておき、スムーズに確定申告書類を作れるようになっておきましょう。
「会計freee」や「やよいの青色申告オンライン」など無料プランがある会計ソフトもあるので、まだ会計ソフトを利用していない方は試しに使ってみるとよいでしょう。電話やチャットなどのサポートサービスを活用して、操作上の不明点は早めに解消しておくことをおすすめします。
②事業用口座の開設
青色申告をスムーズおこなうためには、金融機関の事業用口座を作っておくと便利です。青色申告では売上や経費の情報だけでなく、入出金情報も必要となります。入出金情報は銀行口座などで確認するのが一般的ですが、プライベート用の口座から事業に関する入出金情報を特定するには手間がかかりますよね。
そこで事業用口座を作成して、事業に関する入出金をその口座にまとめてしまえばプライベートの入出金情報と分けて管理することができます。会計ソフトに事業用口座を連携しておけば、いちから入出金情報を入力する必要もありません。
事業用口座があれば取引先や顧客からの信頼度も増すので、青色申告以外のメリットもありますよ。
③e-Tax申請の準備をする
2019年(令和元年)分までの青色申告では複式簿記を選択することで65万円の特別控除を受けることができました。ところが2020年(令和2年)分の青色申告からは、65万円の特別控除を受けるには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
上記のいずれかの条件を満たさない場合、特別控除は55万円となります。特別控除の金額が大きければその分課税対象となる所得金額が少なくなるため、所得税と住民税の節税につながります。
電子帳簿保存による特別控除を受けるためには、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトの利用などの要件が設けられており導入コストもかかるため、個人にはハードルが高くなっています。そのため、フリーランスの方が65万円の特別控除を受けるなら「e-Tax」による申請がおすすめです。
e-Taxとは国税電子申告・納税システムの愛称で、所得税などの国税の各種手続きをインターネット等を利用して電子的に行えるシステムです。税務署に出向くことなく、自宅などから申請手続きを終えることができるのは便利ですね。
初めてe-Taxを利用する場合、事前に「利用者識別番号」と「電子証明書」を取得しておく必要があります。e-Taxでの申請に必要な準備や申請方法については、後日別の記事で詳しくご紹介しますね。
まとめ
初めての青色申告は手間取ってしまうもの。私も初めての青色申告の際、会計ソフトの操作に苦戦して予想以上に時間がかかった経験があります。
2020年分(令和2年分)の申告期間は原則2021年2月16日~3月15日ですが、早めに準備しておくことでゆとりを持って作成でき、申告書の不備を防ぐこともできます。
確定申告の時期になると無料相談会を開催する税務署や自治体も多いので、それに参加して疑問点を解消することもおすすめです。しっかり準備をして、初めての青色申告を無事に乗り切りましょう!
※本記事は2020年10月8日時点の情報をもとに執筆したものです