予定納税というものをご存知でしょうか?予定納税は所得税の一部を事前に納付する制度です。突然税務署から予定納税の通知書が届いて困っているフリーランスの方もいるかもしれませんね。
本記事では予定納税の仕組みとよくある疑問について解説します。フリーランスで今年初めて確定申告をした方や前回の確定申告より所得税額が増えた方は、ぜひチェックしてみてください。
予定納税とは所得税の前払い制度である
予定納税とは所得税(復興特別所得税含む)の一部を前もって納付する制度です。前年の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上の場合に納める必要があります。
予定納税額はいくらかかる?
予定納税額は「予定納税基準額の3分の1の金額」です。
フリーランスの方で事業所得以外の所得がない場合は、原則申告納税額(所得税の確定申告時に納税した金額)がそのまま予定納税基準額になります。
たとえば予定納税基準額が15万円の人の場合、予定納税額は5万円です。
予定納税額
= 予定納税基準額 × 3分の1
= 15万円 × 3分の1
= 5万円
予定納税の納付時期は年2回
予定納税の対象者には、毎年6月中旬以降に税務署から通知書が送られてきます。予定納税の納付時期は年2回。年間の予定納税額を2回に分けて支払います。
納付時期(特別農業所得者以外)は以下のとおりです。
- 第1期:7月1日から7月31日
- 第2期:11月1日から11月30日
フリーランス必見!予定納税のよくある疑問
予定納税でよくある疑問とその回答を以下にまとめました。初めて予定納税を納める人は参考にしてみてください。
予定納税を支払わないとどうなる?
予定納税を納付期限までに支払わないと税務署から督促状が届きます。そして納付期限の翌日から納付の日までの期間に対して延滞税がかかります。
延滞税率は定期的に見直されます。2021年の延滞税率は以下のとおりです。
- 納付期限の翌日から2ヵ月が経過するまでの期間:年率2.5%
- 上記の期間以後:年率8.8%
業績の悪化などで昨年より所得の減少が見込まれる方で、納税のための資金繰りが厳しい場合は減額申請することをおすすめします。予定納税の減額申請は、その年の6月30日時点で所得税(復興特別所得税含む)の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人に対して納税額が減額される制度です。
申請期限は7月15日です。ただし第2期分の予定納税額のみの減額申請であれば、申請期限は11月15日となります。予定納税の減額には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認される必要があります。
払いすぎた所得税は戻ってくる?
予定納税額より実際の所得税額が少ない場合は、納めすぎた分の所得税が戻ってきます。
予定納税はあくまで昨年の所得をもとに計算された仮の所得税額なので、最終的には確定申告時に調整される仕組みです。会社員の年末調整で税金が戻ってくるのと同じような原理と考えてよいでしょう。
戻ってくる所得税には還付加算金という名の利息がつきます。2021年の還付加算金の年率1.0%です。
まとめ
予定納税の対象者は支払い義務があるため、納税のための資金を準備しておく必要があります。対象となるフリーランスの方は納付時期や納付金額はしっかり把握しておきましょう。業績の悪化等で納税が難しい場合は減額申請することをおすすめします。
※本記事は2021年6月18日時点の情報をもとに執筆したものです。
【参考文献】
国税庁ホームページ「No.2040 予定納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
国税庁ホームページ「No.9205 延滞税について」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm